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無形民俗文化財

重要無形民俗文化財は、文化財保護法で無形の民俗文化財を、「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術で、わが国の国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの」と定め、そのうち、特に重要な三十件を、第一回として昭和五十一年に国が指定した。以来、平成二十九年三月三日現在で、三〇三件が指定されている。

 

この制度は、そもそも過疎や少子化などによる後継者不足で「民間伝承」が、絶滅の危機に瀕している現状を憂えて定められたのだが、四十年が過ぎた今も過疎少子化の逆風は止まず、山間過疎地での継承はさらに深刻度を増している。

 

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